福祉資金の貸付
貸付事業からのお知らせ
資金の貸付には、四街道市社会福祉協議会独自の貸付制度と千葉県社会福祉協議会が実施主体となる貸付制度とがあります。①福祉銀行 低所得世帯等へ応急的需要を満たすため資金の貸付を行うことにより、生活意欲の助長促進を図り安定した生活が営まれることを目的とした資金であり、少額の貸付を実施しています。 ②生活福祉資金貸付制度 生活福祉資金貸付制度とは、金融機関など他から資金を借り入れることが困難な低所得者世帯等に対して、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進を図ることを目的として、昭和30年に「世帯更生資金貸付制度」として創設されたものです。 貸付までの流れ
(1)生活福祉資金
低所得世帯(資金の貸付並びに必要な援助及び指導を受けることにより独立自活できると認められ、かつ、資金の融通を他から受けることが困難な世帯)及び障害者や日常生活上介護または療養を要する65歳以上の者のいる世帯に貸付を行うものです。 ①福祉資金(転宅費/療養費 等) ②教育支援資金(教育支援費/就学支度費) (2)総合支援資金 失業や収入の減少により、生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金として一時的な貸付けを行うものです。 (3)不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うものです。 ただし、貸付対象は、不動産(土地のみ)の概算評価額が1,000万円を超える場合です。 ※各資金の詳細については市社会福祉協議会事務局までお問い合わせ下さい。 お申込み・ご相談方法
四街道市社会福祉協議会へご相談いただくか、もしくは担当地域の民生委員を通じ、ご相談ください。なお、貸付には審査があり、審査の結果、貸付に至らない場合(不承認)もあります。 保証人について
原則、県内に居住する連帯保証人を必要としますが、いない場合でも貸付を受けられることもありますので、ご相談ください。
四街道市社会福祉協議会事務局
〒284- 0003 千葉県四街道市鹿渡無番地 総合福祉センター内 電話 043(421)3003 FAX 043(422)2807 相談時間 9:00~17:00(平日) |
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