交通遺児見舞金事業
陸上交通事故などでお父さんやお母さんを失った18歳未満(ただし満18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間に高校に在学している者を含む)の交通遺児(または世帯)に、激励のための見舞金などが千葉県社会福祉協議会より支給されます。
支給金の種類
申込み
担当地域の民生委員を通じ、市社会福祉協議会事務局へ※詳細については市社会福祉協議会事務局までお問い合わせ下さい。
四街道市社会福祉協議会事務局
〒284- 0003 千葉県四街道市鹿渡無番地 総合福祉センター内 電話 043(422)2945 FAX 043(422)2807 |
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