寄附のごあんない
毎年、地域の皆さまや企業をはじめ、イベントの収益金やお香典の一部など、多くの方々から温かいご寄附をいただいています。これらの寄附は、社会福祉協議会の事業や運営を行ううえで、大きな支えとなっています。
社会福祉協議会では年間を通じて寄附金の受付を行っています。四街道市社会福祉協議会の活動にご賛同いただける皆さまには、ぜひご協力をお願い致します。
また、寄附は物品でも受け付けています。物品による寄附をご希望の場合は、事前に四街道市社会福祉協議会までお問い合わせください。
寄附金控除について
社会福祉協議会への寄附金は、確定申告を行うことによって所得税、法人税控除が受けられます。確定申告には、社会福祉協議会が発行した領収書が必要です。
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個人の方
所得税に係る『寄附金控除』の対象になります。(所得税法第78条)
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法人の方
一般の寄付金とは別枠で損金に算入することができます。(法人税法第37条)
また、相続や遺贈によって受け取った財産を相続税の申告期限内に社会福祉協議会に寄付した場合、その寄付した財産には相続税が課税されません(相続税法第12条)。詳しくは、お近くの税務署にお問合せください
寄付をするには
社会福祉協議会の事務局にて受付いたします。直接お持ちください。小銭が多い場合でも、計数機にて確認いたします。
皆様からのあたたかいお気持ちを、お待ちしています。
- ご寄付いただく際には、寄附申込書をご記入いただいています。
- 寄附の金額によって、毎年11月に開催予定の四街道市社会福祉大会にて感謝状の贈呈対象となることがあります。
- ご希望によって寄付を頂いた方々を、社協だより「ふくし四街道」にてご紹介させていただいています。
個人情報の取扱い
寄附のご協力に際して本会が取得した個人情報は、厳重に管理、保護のうえ、その取り扱いにつきましては、法令等を遵守し、細心の注意を払います。ご本人の同意がなく第三者に提供したりすることはありません。
注意事項
寄附者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、寄附の申込みをお断りし、又は収受した寄附金を返還させていただきます。
(1) 寄附者が暴力団又は暴力団員である場合
(2) 寄附者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
問合せ先
四街道市社会福祉協議会 庶務企画課(043-4222-2945)まで。