車いすの貸出
四街道市に居住し、または所在を有する次のいずれかに該当する方です。
1・心身障害者(児)及びその家族
2・高齢者及びその家族
3・社会福祉団体及び社会福祉施設
4・ボランティア
5・その他、社会福祉協議会長が適当と認めた場合
<貸出料>
無料
<貸出の期間>
原則として1ヶ月間まで。
※必要と認められる場合はその限りではありません。
<申込み>
申込みは社会福祉協議会事務局(四街道市総合福祉センター内)、南部総合福祉センターわろうべの里、市内の郵便局にて受付しています。
※貸出申請書はこちらからダウンロードできます。なお、申し込みの際には印鑑が必要です。